江戸時代も今と変わらず、
多くの犯罪が起きていたことだろうが、
もし江戸時代に殺人をしてしまった場合は、
どのような処罰が下されるのでしょうか?
江戸時代の刑罰は、曖昧なことが多く
特に初期の頃は裁く人間の裁量で
刑罰が変わっていたようです。
しかしながら、
8代将軍、徳川吉宗公の時代に
「公事方御定書」(くじかたおさだめがき)
なるものが制定され、
ここで犯罪の刑罰も一定のルールが
決められることになりました。
それによると、殺人罪は・・・・
まず加害者と被害者の関係によって
多少違いが出る。
目上の人を殺した場合は、罪が重くなるのだ。
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・尊属殺し・・・市中引き回しの上、磔(はりつけ)
※尊属=親・兄・叔父などの目上の親族
・卑属殺し・・・死罪、遠島
・主人殺し・・・鋸(ノコギリ)引きの上、磔
・辻斬り(通り魔)・・・引き回しの上、死罪
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といった具合になっている。
ちなみ言葉の確認ですが、
☆市中引き回し・・・死刑囚を馬に乗せ、街中を通り死刑場まで連行していく方法
現代よりもメンツを重んじた時代においては、この上もない刑であろう。
☆鋸引き・・・罪人の体をノコギリで引き切る方法
想像しただけでザワザワする
一応、時効があり、基本1年とされていたようだが、
監視カメラもなく、DNA鑑定もないこの時代、
目撃者がいなかったらほぼ捕まることはなかったのではないか。
さらには、当事者や関係者の供述の見極めは難しく、
冤罪が多発していたのだろうと推測されます。